ゴミを出しに行く
ゴミを持って帰宅
自治会や町内会に加入しないことが原因で、
ゴミを出しに行ったら、ゴミ出しを拒まれゴミを持ったまま帰宅する。
こんな経験したり、
直接、焼却施設まで捨てに行くなど、お困りの方はいませんか?
自治会や町内会は、裁判所でも任意団体であると判決下っていることもあり、
加入や脱会は個人の自由と近年では常識となってきています。
またネットはもちろん、テレビでも「任意団体である」と取り上げられることもあります。
現代では、任意団体のゴミしか回収しない市町村の行いが、追及できる時代へとなりつつあります。
税金のあり方を含め。
自治会や町内会に入らぬ者にはゴミを捨てさせないと受け止めることも出来る、
この「ゴミ捨てを盾に取った、自治会や町内会に加入しなさい」というようなやり方は問題です。
ゴミ捨ては、日々の生活に必要不可欠なものであり、ゴミ捨てという弱みを握り、加入に導くようなやり方は、いかがなものなのでしょうか?
ただ、自治会や町内会が会費によって独自にゴミ集積所(ステーション)を設置している場合、そこへゴミを捨てる行為は、人の所有物にゴミを捨てる行為になるので罪に問われることがあります。
ごみを捨てられない/捨てさせないで困ってる方への希望
- 入会がそもそも嫌だ
- 仕事で参加が厳しい/仕事より優先出来ない/身体を休めたい
- 身体の自由が利かない/足腰、視力が弱い
- 持病がある
- 高齢
等で、自治会、町内会に入ってなく、地区のゴミ集積所を使わせてもらえない方へ少しでも希望が見られれば幸いです。
※自治会、町内会は、単なる任意団体で入会の強制力は0で、入らないことは悪ではありません。※
法律と歴史を知る
「環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 企画課循環型社会推進室」
この環境省のこの部署に、ゴミに関しての資料があります。
↓以下が、その環境省のURLとなります。
環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 企画課循環型社会推進室
このページの「3. 我が国循環産業の歩み」の詳細(PDF)を元にこの記事は書かれているので、興味のある方は、こちらと合わせて読んで頂ければと思います。
【汚物清除法】の始まり
昔、ゴミの収集、廃棄は民間で行っており収益としていました。
しかし、その処理はずさんで空き地に投棄したりなど。
様々な伝染病も流行し、伝染病を媒介するハエや蚊やネズミなどの繁殖場所へともなったとのこと。
当然、異臭もあったことでしょう。
そこで、1900年に制定されたのが「汚物清除法」
ゴミの収集、処分を市町村の義務付けとして位置付けました。
これにより、ゴミ処理業者は行政の管理下に置かれました。
1900年「汚物清除法」が制定!
ゴミの収集、処分を市町村の義務付けとして位置付け。ゴミ処理業者は行政の管理下へ。
税金の発生
これについては資料を見つけられなかったので憶測の域ではありますが、当然ながらゴミの収集、処分をタダで行うことは出来ないので税金の徴収が発生したはずです。
この税金の徴収というのは「汚物清除法」に基づくもので、
- 伝染病
- 害虫、害獣
- 異臭
などを防ぐための理由となっており、今も当然、これらが発生しては困るため、この徴収は現代でも続いているものであるというのが当然。
税金の徴収が発生しないと、収集も焼却も無料で出来るはずがない。
話は戻り
1900年、市町村が収集、処分の義務を位置付けされ、ゴミ処理業者を管理下にしたものの、当時は手押し車で作業を行っており、収集には限界がありました。
そこで1954年に「清掃法」が制定されました。
市町村がごみの収集と処分を行う仕組みに加えて、
国と都道府県が財政的・技術的援助を行うこと、
住民に対しても市町村が行う収集・処分への協力義務を課すことなどを定めました 。
つまり、第一に
市町村が先頭に立って、「汚物清除法」に基づきルールを確立する必要性が生じる。
第二に
それを住民に対し、収集方法を指示する必要性が生じる。
第三に
「汚物清除法」や「税金を徴収」の概念と背景から、収集の取り残しが発生しないよう、住民に平等なルールを定める必要性があるわけです。
ココが重大ポイント
ここまでの話で既に、市町村が先頭に立ってルールを作って、自治会や町内会などのゴミしか収集しないということがダメであるということになっています。税金を徴収している以上、平等にルールを定め、住民のゴミを全て収集することが当然となっているんです。そうでないと、「害虫や疫病発生しちゃうよ」「汚物清除法を無視したらダメでしょ」っということになるんですよね。
現代、実際にはどうか
「自治会に入会しない者、ゴミ捨てるべからず」という、平等なルールでないものが多く存在してしまっている。
市町村が先頭に立って、「汚物清除法」に基づきルールを確立しなければならないのに、
単なる、任意団体にゴミ出しのルールを一任して、それらだけを収集するという、平等性のない訳の分からないシステムを作ってしまっているんですよね。
収集してもらえていない人からも、徴収している税金は、どう使われているのでしょうか?
問題ですよね。
また、自治会に加入してない者がゴミを捨てられず、これを市町村に相談すると、「住民同士の話合いで解決して下さい」という投げやりな、法を放棄した対応も見受けられます。
これは「汚物清除法」の概念である、
- 伝染病
- 害虫、害獣
- 異臭
を無視した対応とも言えます。法を放棄した対応であり、市町村には違法性があるのではないでしょうか?
さらに、税金を徴収した者のゴミを収集しないわけですから、
「税金の徴収」という名を持った横領にあたりかねない行為でもあり、
市町村は、「汚物清除法」の役目の放棄してる行為にも受け止められる。

市町村は、国の法を厳守し、税金を徴収している以上、先頭に立ち、住民が平等にゴミを捨てられるルール、環境を提供し、住民に説明と協力を求めなくてはならない。
「清掃法」の住民の収集・処分への協力義務とは
清掃法として、「住民の収集・処分の協力義務があるため、自治会に入会し、掃除等を行い、集積所にゴミを捨てるのを忘れてはいないのか?」ということもあるが、
税金を徴収している以上、住民が平等にゴミを捨てられる環境が各地区ごとに必要であり、地区に集積所を設けるのは市町村の役目にあたるはずで、この行為、作業が先に行われてなければならない。
税金を徴収してるでしょ。という話。
税金を使わずして、「住民の収集・処分の協力義務があるため、自治会に入会し、掃除等を行い、集積所にゴミを捨てるのを忘れてはいないのか?」
という話として持ち出して来ることがナンセンスです。
単なる揚げ足。税金を徴収してない状態で言え!という話です。
自治会に会費を払って入会せずとも、ゴミ集積所の掃除当番が順番で回って来るシステムを市町村が作るか、
徴収している税金で清掃員に委託するのがそもそもの筋でもあり、みんなが平等にゴミを捨てられ問題なく暮らせるシステムです。
そもそも、自治会、町内会というのは単なる任意団体です。
自治会、町内会は任意団体であり、多くの場合、会費が存在する。
また、近年では、住民と自治会との入会や脱退を巡り裁判が行われるケースもあるが、裁判においても自治会や町内会は、任意団体であると判決が下っている。

そのため、入会してない人=悪ではない。
入会や会費を強く要求するのは罪とされていて、自治会に入会するのは自由とされている。
そんな、任意団体にゴミ集積所の権利を与え、加入してない住民に捨てるべからずという対応や、
焼却施設へ出向き、直接捨てる案を提示してくる市町村は、法的に問題があることに加え、税金を徴収しているにも関わらず、平等性がない行為である。
近年(2020年)で言えば「アベノマスク」が良い例で、税金を納めている全国民にマスクが配られた。
これが当然であり、平等性が取れている行為なんです。
自治会に入会している人のゴミだけは回収しますとか、どういう税金の使い方をしているのでしょうか?
税金を徴収しているにも関わらず、平等性大丈夫ですか、お役人さん。
住民には既に「汚物清除法」に基づき、税金を徴収をされ、収集と処分をしてもらう法と権利があります。
自治会に加入しないと捨てられないということが既に間違いであり、違法性が強い。
既に、税金を納めているのにも関わらず、会費を払ってゴミを捨てるというのは、2重払いとなります。
自治会の本当の役割とは?
あくまで、自治会、町内会などを行う方々は、自分たちのソレが、任意団体である意識を持たなくてはならない。
「自分たちが地域のために働いている」というのは、それはその通りであって、感謝のものではあるんだけど、
それと同時に、それは入会者の方の都合であり、それを強制したり、入会しない者を冷たくあしらうことはあってはならない。
くどいようだが、あなた方のソレは、任意なんだ。単なる自主的行動を人に押し付け、見せつけ、説教じみたことを言える立場ではない。
任意団体に入会せずとも、入会者の方以上に、地元、他県へ赴きボランティア活動を行っている人もいて社会に貢献している人はいる。
こういう方が、自治会や町内会、一般の人に対し、「俺、ボランティアやってんだぞ」「俺のおかげだぞ」ということを言うだろうか?
言わない。
自主的行動。任意でやってることだからだ。
当たり前ですよね。
任意団体である、自治会や、町内会の「自分たちが地域のために働いている」というのは論外。話にならない。
ゴミ捨て問題とは切り離して話してもらいたい。
あくまでも、任意であり、法と照らし合わしてどうか?ということが焦点。
地域のためにはまるで関係ないんだ。
自治会や町内会や市町村は、「汚物清除法」に基づき、住民が平等にゴミを捨てられる権利を阻止、阻害してはならないし、
市町村はこの法と、徴収している税金に基づき、未加入者のゴミも回収しなくてはならない。
ゴミ捨ては日々の生活をする中で切り離しの出来ないこと。
これを阻止、阻害することは、伝染病、害虫、害獣、異臭の発生を引き起こすものでもあり、また、ゴミ屋敷問題へ発展するものでもあり、住民の生活困難を引き起こすものでもある。
自治会や町内会が市町村より、集積所の掃除や管理を任されたのであれば、それは法的に間違いなので、請け負ってはならない。
何故なら、市町村の、「お願い」や「ルール」や「条例」などの、さらに上に、国の法律が既にあるからなんだ。
「汚物清除法」や「清掃法」という国の法律を超えた、「お願い」や「ルール」や「条例」は作れない。
あってはならないんだ。
それがある場合、それは法律違反なんだ(地方自治法第14条)
この法律を超えて、税金の徴収だけは市民、町民、村民からして、ゴミを収集しない人を作ってしまう事態は違法性が見え隠れしている。
「汚物清除法」があり、住民のゴミを1つ残さず収集する義務がそもそも市町村にある。
任意団体である自治会にこれを任せるということは、入会してない人がゴミを捨てられない環境を作ることに繋がる。
つまり税金の徴収の仕方、使われ方に平等性の欠けや、違反性が見られることに合わせ、「汚物清除法」を無視する行為となるため違法性が高いこととなる。
本来、市町村から管理や掃除を頼むことは、税金のあり方や、自治会等への加入者と未加入者に溝を作る行為でもあり、未加入者がゴミ捨てに困る行為にあたるので、頼んでもいけないし、頼まれても断らなくてはならない。
「汚物清除法」の概念を守るべく、
・自治会の役割としてゴミ捨ての自由化を図らなくてはならない。
もしくは、
・自治会とゴミ捨ては切り離さなくてはならない。
もしくは、
・「清掃法」の住民の収集・処分への協力義務を守るべく、集積所の掃除などの協力だけは求め、他の自治会業務の参加は任意であり、集積所の掃除に関しては会費を徴収しない体制を取らなくてはならない。
市町村の本当の役割とは?
- 国の法律を厳守し、住民が安心して生活が出来るようにしなけらばならない。
- 徴収した税金は、その理由に基づき使用しなくてはならない。
- 税金を徴収しているのに、ゴミを収集してもらえない住民が出てはならない。
- 自治会に頼りきりで、なぁなぁにならず、先頭に立って住民を指揮する立場であり続けなくてはならない。
「汚物清除法」は、国の法律であることを認識を高める必要性がある。
「汚物清除法」の概念に基づき、任意団体に加入しなくとも、全住民が、支障なく円滑に、ゴミを捨てられる集積所を設ける必要性がある。
「汚物清除法」と「清掃法」に基づき、住民に収集の協力は求めつつも、「自治会に入会しないものゴミを捨てるべからず」という法を犯している行為を取り締まらなくてはならない。
また、税金を徴収している以上、「汚物清除法」の概念に基づき、誰もが捨てられることを指導する立場でもある。
先頭に立って、税金を使って、誰もがゴミを捨てられるようにしなくてはならない。
単なる任意団体に一任したり、任意団体のゴミだけを回収して、他の人のゴミは知らんぷりはあってはならない。
市町村は「地区の住民と話し合いを行って下さい」をやめなくてはならない。
市町村が先頭。トップなんだ。税金を徴収してるんだからそれで賄わなければならない。
市町村には街づくりや市民の生活を平等に、円滑に働くようにならなければならない。
市町村が先頭に立ち、住民が平等にゴミを捨てられるように、そのルールを定め、それを指揮できるのも市町村である。
これをしない場合、「汚物清除法」を無視する行為となるはずである。
また、各市町村で、条例を設けていて、そのルールに従っているだけとゴネるところもあるかも知れないが、その条例は、国の法を超えて作られてはならない。
法を超えてるからゴネるんだ。
「汚物清除法」を超えた条例を作ってはならない。これに基づいた条例でなくてはならない。
つまりは、市町村にどういう理由があろうとも、住民のゴミを平等に回収しなくてはならない。
さらに言うなら
税金を徴収している以上、住民にそれ以上の出費を重さまることが起きてはならない。
1900年。手押し車での収集が困難であるため、住民に協力を依頼。
税金の徴収が発生した歴史がある。
それを習えば、徴収した税金で地区ごとに集積所を設置し、清掃業者に掃除を委託するのが当然であり、混乱を生まない。
現代では、徴収した税金を懐に入れているのか、清掃も住民。
金網設置も住民となっている。
当然、会費を納めている人と、入会していない人とで不満の差が生まれる。
市町村は、この現状を解決しなければならない。
ココが重大なポイント
収集車の購入費、車検の費用、メンテナンスの費用、修理の費用、ガソリンの費用、運転、作業員の費用、全てが税金である。
税金を納めていて、それにより、これらの費用がまかなわれているのに、任意団体である自治会のゴミだけしか回収しないというのは、言語道断の事柄である。
市町村が掲げる条例とは
市町村が定める条例というのは、国の法律を超えてはならない。
国の定める法律を厳守した上で執行できるのが条例である。(地方自治法第14条)
・市の条例で、「自治体にゴミの集積所の管理を一任している」
・市町村に相談を求めたとき、「自治会との話し合いで解決してください」
などの対応は、法を厳守することを放棄した行為である。
市町村は、国が定めた法に従い条例を作らなければならなく、
「汚物清除法」は、
- 伝染病
- 害虫、害獣
- 異臭
などを失くすことを目的とされている。
つまり、住民のゴミ1つ残らず収集し、処分するのが市町村の役目になっている。
そのために、この分の税金を既に徴収しているわけである。
税金を徴収しつつ、自治会のゴミしか収集しない体制やルールを設けていること自身、違法であり、「汚物清除法」を無視している行いである。
そして、人の道理としてどうなのかも問われる。
市町村によって、自治会の入会などをせず、ゴミを捨てられなく困っている方に対し、直接、焼却施設に持って行って捨てることを提案してくるところもあります。
これは僕自身が県外へ引っ越しを検討した際、自治会に入会しない場合、どういう状況かであるのか、どういう対策があるのか、ゴミを捨てられるのかを実際に問い合わせたところ、この提案を持ち出されました。
ゴミ捨てというのは日々の生活の中で回避出来ないものであり、週に2回程度は最低でも出したいところ。
元気であっても仕事を持っている人はもちろん困難ですし、病気持ち、足腰の弱い方、身体障碍者の方、高齢者の方、車を持っていない方などの観点から「直接焼却施設に」という提案は何を思っての対策なのか。
一番あってはならぬことと理解出来ますし、市町村が住民に寄り添っていない体制であるという現れです。
「汚物清除法」が全然考慮に入ってない体制ですね。
週に2回捨てることと、1か月が4週あるという計算で、
2×4=8
8×12=96
と、1年に最低96回も焼却施設に通えという提案を出してくるというのは鬼畜と呼べることだと思います。

熱中症にもなりやすい真夏日や、震え凍える極寒日、積雪の時でも、ゴミというのは待ったなしに溜ります。
市町村によっては「そういう時は出歩くことをお止め頂いて」ということを言うかも知れませんが、
「汚物清除法」は
- 伝染病
- 害虫、害獣
- 異臭
をさせないための法律なんです。
焼却施設にゴミを捨てに行く行為を止める行為は、「法を犯して下さい」ということに繋がります。
一番の解決方法
税金を徴収しているわけなので、その地区の住民の誰もが使える集積所を用意する。
一軒一軒の家の前に収集するのが大変というならこのやり方を取って、住民の協力を得て、集積所にゴミをまとめてもらう。
1か所にまとめてもらう。
手間でも集積所まではなんとか持って来てもらう。
これが、1954年に制定された「清掃法」。
住民に対しても市町村が行う収集・処分への協力義務を課すということ。
そして、市町村の管理下にある公園や施設などの清掃同様、集積所も清掃業者を雇って掃除する。
ゴミ捨てに関し、自治会に関与、権力を与えない。自治会の仕事とゴミ捨て、管理は切り離す。
カラスやネコなどゴミが荒らされる場合の金網設置も税金で賄う。
こうした管理は市町村の自治体で管理をする。
ゴミの出し間違いで集積所に取り残されたゴミもそう。
1900年に制定された「汚物清除法」によって、ゴミ処理業者は行政の管理下に置かれましたとあるよう、この管理下に置く以上は、税金を徴収して、そこから雇って給料等が支払われているわけだから、ゴミの収集責任もあり、分別責任もある。
税金で雇われているわけだから、一部のゴミの分別の出し間違いで取り残されたゴミも収集して、施設で分別し処理するのが当然。
ゴミを出したくば自治会に入会して街作りに貢献しなさいというようなゴミ出しを盾に取った、弱い者いじめ的なルールや条例を作るのではなく、こういうところで、厳しい態度でルールを定めなければならない。
事実、自治会に入会しないとゴミを捨てられないところが存在する以上、暗黙の了解のような形、市町村は投げやりな状態、自治会におんぶにだっこという形である以上、弱い者いじめとみなされても仕方がないこと。
自治会のゴミは収集し、未入会の人のゴミは収集しないというところに税金の使い方と、違法性に疑問も発生するところ。
もし、これらが難しいのであれば、1軒1軒の回収にする。
ゴミを出した者がゴミを持って行ってもらえない場合、困るのは本人。
分別を徹底するようになる。
集積所も設ける必要もなく、清掃も金網の設置も不要になる。
そして、当然、この理解(法律など)を自治会も知らなければならない。
自治会の仕事に、ゴミ集積所の清掃、管理を入れてはならない。混乱の元。
そもそも、既に市町村に税金を納め済み。
この分があるのに、清掃と管理までして、その掃除道具や水、金網の設置や修理などの費用を会員から徴収してる。税金と会費の2重払いが発生していることを知って欲しい。
そして何より、任意団体であることを認識して欲しい。
あくまでボランティア的な存在。やりたい人が集えばいい。その中で、我々が掃除しようかと思えばやればいいだけのこと。
だからといって、未加入者に集積所は我々が掃除や管理をしてるのだから使うなはやってはいけない。
まとめ
- 市町村は法を厳守するべく、誰もが使える集積所を地区ごとに用意し、住民の協力を得て、一か所にゴミをまとめてもらう。掃除や金網の設置、管理は税金を使用して行い、住民が混乱を抱えず日々の生活を過ごせるよう執り行う。これが難しい場合は、1軒1軒の回収が望ましい。
- 自治会が土地を購入し、集積所を作ってる場合においても、それは、いち任意団体の勝手な都合の話。法律上なんら住民とは関係のない話。
分かりやすく言ったら、ボランティア団体が自分達で集積所を作っただけの話。
なので、市町村は未加入者が使える集積所の設置が必要。 - ゴミ捨てに関し、市町村と自治会との密接な協力関係はやめなくてはならない。自治会は市町村のために地区周りのことをよくやってくれるから、ゴミを収集しましょうという考えはやめなくてはならない。法律上、まるで関係がない。
「汚物清除法」の概念がまずあって、これに基づいて税金を徴収しているわけで、全住民にゴミを収集してもらう権利がある。集積所を用意してもらう権利がある。 - ゴミ捨てを盾に、自治会への入会が半ば強制的になるのは、強要罪とも取れる。
裁判でも自治会は任意団体という位置付けであり、この任意団体だけのゴミを収集するということ自身、あってはならないこと。
この行為、システムは「強要はしてない」や「入会しろとは言ってない」というだけのことで、ゴミ捨てが事実上出来ないのであれば、日々の生活に支障が出るため、強要にあたる行為の可能性がある。 - 「直接、焼却施設に持って来てください」はもはや論外。
仕事持ちの人、病気持ちの人、足腰の悪い人、身体障碍者、高齢者、車を持っていない人への配慮がまるでなく、これらの人が不可能であることを知ってて提案するという行為自身、問題があり、職務を放棄している。半ば投げやりである。
熱中症や極寒などもある中、↓コレをやれというのだろうか?
自治会は地区のために仕事をしてくれる、素晴らしい任意団体ではありますが、ここだけのゴミの収集をするという体制、もしくは、ここだけが使える体制、強制力は持ってはいけないものだと思います。
折角、正義のために活動しているのであれば、法律との照らし合わせ、市町村との話し合いのもと「未加入者がゴミを捨てられないのではないか?」という結論まで至ってもらいたいものです。
市町村、自治会共に、法から外れた間違ったやり方を「正しい」としているところが多いのは残念です。
ニュースで取上げられるような、ゴミ屋敷問題など、もしかしたら、ゴミを捨てたくても捨てられないという人もいるのかも知れませんね。
理由もわからず、この人を責め立てることは果たして出来るのでしょうか?
ゴミ屋敷の原因、市町村や自治会にある場合はありませんか?
住民に迷惑をかけて、法を犯しているのはあなた方では?
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